通常、5月分の納入までは旧市区町村名でも納入できますが、市区町村合併の方法などによっては、新市区町村名への変更が必要となる場合があります。詳しくは、合併となった市区町村にお問い合わせください。 <市区町村名の変更方法> ⇒ 「操作マニュアル(総合/給与 振込サービス編) 第3部 第1章 3 未承認データを照会・修正する」の「(2) 納入先の明細を修正する」